株式会社と合同会社の違いとは??

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日本の会社法では

・株式会社
・合同会社
・合弁会社
・合資会社

の4つが規定されています。

その中でも企業数が多いのが

株式会社・合同会社です。

 

株式会社とは、

経営者と出資者(株主)が

分離した会社形態です。

会社の経営方針を左右する

重要事項の決定権は、

出資者が開く株主総会にあります。

 

一方、代表取締役の選定などの

会社業務に関わる問題は、

取締役会が決定します。

株式会社は

現存する会社のおよそ9割を占めています。

 

合同会社は持分会社の一種で、

経営者と出資者が

分離してしない会社形態です。

株主が出資者となる株式会社と違い、

社員自身が出資者となるのが特徴です。

 

2006年に施行された

新会社法によって認められ、

個人経営や家族経営の会社を

中心に採用されています。

 

株式会社は合同会社と比較すると

社会的な信用度が高く、

会社業務のうえで有利に働きます。

 

顧客の新規獲得や、

大手企業との取引で、

歴史ある株式会社という形態が強みです。

 

株式会社は、

新株発行や投資家による株式購入、

株式と交換可能な

新株予約権付社債(CB)の発行など

資金調達の手段が豊富です。

 

事業が成長すると、

さらなるリターンを求めて

株式上場も可能です。

未上場の場合は、

ベンチャーキャピタル(VC)など

ファンドの利用が考えられます。

 

合同会社を設立するメリットとして

 

合同会社の設立コストが少額なことです。

会社の登記にかかる登録免許税は

6万円~で株式会社の半額以下で済みます。

 

また、合同会社は、

定款を作成してから

公証役場での定款認証が必要ありません。

自己資金が乏しくても

スモールスタートが可能です。

 

合同会社は社員総会を開き、

会社の定款を変更すれば、

会社組織を自由に編成できます。

 

株式会社では、

取締役や監査役の選任に

株主総会の承認を必要としますが

合同会社では出資者である

社員自らが選任できます。

取締役や監査役の任期もありません。

 

合同会社の最高意思決定機関は

社員総会です。

会社の経営方針にかかわる事柄でも

出資者である社員自らが決定できます。

 

株主総会が

最高意思決定機関である株式会社と違い

財務管理や組織運営において

より迅速な意思決定が可能です。

 

重要事項を変更した場合

株式会社と同様に

定款の変更が必要です。

 

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