個人事業主の方は
1年に1度確定申告をおこない
納めるべき税金額を
自ら申告しなければなりません。
他にも納めなくてはならない
税金の種類があります。
個人事業税とは、
個人事業主が納めるべき事業税で
業種によって3~5%と税率が異なり
複数の事業を営んでおり
税率が異なる場合は
それぞれの業種の所得割合を計算し
割合に応じて按分(あんぶん)して
個人事業税を求めます。
また、個人事業税は都道府県民税のため
確定申告が終わると
都道府県税事務所から納税通知が来ます。
課税されるには
・個人事業主である
・該当の事業を営んでいる
・所得が290万円以上
の条件があります。
個人事業税は
すべての個人事業主が
対象になるわけではなく
該当の法定業種70種の事業を営んでいる
個人事業主であることが条件です。
該当の事業とは以下のようなものです。
個人事業主が
課税事業者になるかどうかは
2年前の年始から年末までの
売上高が1,000万円を超えるか
1年前の上半期(1月~6月)の
売上が1,000万円を超えるかのどちらかです。
1,000万円を超える売上が発生した場合
その2年後に消費税を納める義務が生じます。
消費税は経費となり
租税公課として計上できます。
住民税は住んでいる地域に納める税金で、
福祉や教育、衛生といった
行政サービスを
おこなう資金となります。
納付は各自治体から届く納付書に従い
年4回または一括で納めます。
住民税は
個人事業主自身にかかる税金であり
利益を生み出すために
必要な費用ではないため
経費として計上できません。
所得税は
毎年1月1日から12月31日までの1年間に
事業で得た所得に応じて
課せられる税金です。
所得税率は5%~45%で
所得が多ければ多いほど
課せられる税金が増えていきます。
個人事業主は前年1年分の所得について
翌年2月16日~3月15日
3月15日が土日の場合は翌月曜日の間に
確定申告をして納付します。
所得税も住民税同様
利益を生み出すための費用とはならないため
経費として計上できません。
所得税は売上から経費を
差し引いた所得にかかる税金のため
合理的な基準の経費を多く
計上すれば節税が可能です。