個人事業主 納めなくてはならない税金とは??

※本ページはプロモーションが含まれています

SnapCrab_NoName_2021-7-30_17-17-2_No-00

個人事業主の方は

1年に1度確定申告をおこない

納めるべき税金額を

自ら申告しなければなりません。

他にも納めなくてはならない

税金の種類があります。

個人事業税とは、

個人事業主が納めるべき事業税で

業種によって3~5%と税率が異なり

複数の事業を営んでおり

税率が異なる場合は

それぞれの業種の所得割合を計算し

割合に応じて按分(あんぶん)して

個人事業税を求めます。

また、個人事業税は都道府県民税のため

確定申告が終わると

都道府県税事務所から納税通知が来ます。

課税されるには

・個人事業主である
・該当の事業を営んでいる
・所得が290万円以上
の条件があります。

個人事業税は

すべての個人事業主が

対象になるわけではなく

該当の法定業種70種の事業を営んでいる

個人事業主であることが条件です。

該当の事業とは以下のようなものです。

個人事業主が

課税事業者になるかどうかは

2年前の年始から年末までの

売上高が1,000万円を超えるか

1年前の上半期(1月~6月)の

売上が1,000万円を超えるかのどちらかです。

1,000万円を超える売上が発生した場合

その2年後に消費税を納める義務が生じます。

消費税は経費となり

租税公課として計上できます。

住民税は住んでいる地域に納める税金で、

福祉や教育、衛生といった

行政サービスを

おこなう資金となります。

納付は各自治体から届く納付書に従い

年4回または一括で納めます。

住民税は

個人事業主自身にかかる税金であり

利益を生み出すために

必要な費用ではないため

経費として計上できません。

所得税は

毎年1月1日から12月31日までの1年間に

事業で得た所得に応じて

課せられる税金です。

所得税率は5%~45%で

所得が多ければ多いほど

課せられる税金が増えていきます。

個人事業主は前年1年分の所得について

翌年2月16日~3月15日

3月15日が土日の場合は翌月曜日の間に

確定申告をして納付します。

所得税も住民税同様

利益を生み出すための費用とはならないため

経費として計上できません。

所得税は売上から経費を

差し引いた所得にかかる税金のため

合理的な基準の経費を多く

計上すれば節税が可能です。 

コメント

タイトルとURLをコピーしました